1955-05-31 第22回国会 衆議院 本会議 第21号
現在国鉄における連絡船運航の指令、監督の実務に当る機関は比較的小さく、かつ船長の経験を有する実務者もきわめて少いので、連絡船の航行については勢い船長の判断にまかせざるを得ないこととなっております。
現在国鉄における連絡船運航の指令、監督の実務に当る機関は比較的小さく、かつ船長の経験を有する実務者もきわめて少いので、連絡船の航行については勢い船長の判断にまかせざるを得ないこととなっております。
第八、国鉄部内における船舶運航管理組織についてでありますが、連絡船運航の指令、監督の実務に当る機構も比較的小さく、かつ船長経験を有する有力な実務者もきわめて少いので、勢い船長の判断にまかせざるを得ぬこととなっており、船長に対しあるいは指示を与え、あるいは船長の相談相手となるような人の配置なく、またこれらの人々が喜んで就職するごとき待遇、地位もないことが、特に民間商船会社の海務部に比して欠点と考えられるのでありまして
一、日本国有鉄道に於ける連絡船運航の現在の体制並に運航管理機構の改正及び運航業務の根本的刷新を図り、運航の安全性を絶対に確保すること。 二、本事件の処理は、海難審判庁の結審を俟つ迄もなく、速かに責任の所在を明確にすること。 三、沈没の原因にかんがみ、此の際特に上下を通じ、ひろく綱紀の粛正、志気の昂揚をはかり、特に船員の特殊使命に鑑み、海員精神の涵養を図ること。
ところが今度は船を動かす方の命令は、はつきりと「青函連絡船運航事務取扱手続」の中にうたわれていると私は解釈している。それは何によるかといいますと、向うでもお尋ねをしたのでございますが、第四条に「連絡船の運用は、句計画による配船表をもつて指定するものとする。但し、天候その他により、当該便の変更を要する場合は、そのつ度指示する。」とあるわけです。
○岡田(春)委員 まず第一に船長がという点でありますが、おそらく出航の権限を持つているのは船長であるという観点に立つて第一次の容疑者として調べられておるのだろうと思いますが、ここで伺いたい点は、青函連絡船運航事務取扱手続によると、ダイヤの変更の指定は、船長の権限というよりも局長の指示によるということになつております。
そういうふうに四条はなつておりまして、これは見出しは青函連絡船運航事務取扱手続で服務規程ではないのでありますが、これの解釈でございますけれども、これは今運輸省の山内官房長がお答え申し上げた通りの、船長の方で第四便としては天候で出られない、こういうふうに判断いたしますと、これを鉄道局の管理局――原則といたしましては、当否運航司令のところに来る運航指令は、第四便のダイヤを六便にする、これだけのことでありまして
次に請願第百十六号、宇野—藤野両港間に定期連絡船運航に関する請願でありますが、願意は岡山縣宇野—味野間の運輸交通改善のため、両港間に定期連絡船を設けられたいというのでありまして、同港方面は貨客の数量が瀬戸内海沿岸屈指であり、政府においても願意の通り進んでいる旨答弁がありましたので、これを内閣に送付することに全一致議決いたしました。
次に、請願第百十六号宇野、味野両港間に定期連絡船運航に関する請願でありますが、願意は、宇野、味野両港を中心とする貨客の数量は瀬戸内海沿岸屈指のものであり、又工員、学生の通勤、通学不便のため、退職、退学者が漸増する現状に鑑み、両港間に定期連絡船を就航せしめられたいというのでありまして、政府より願意の通り運んでいる旨の答弁がありましたので、これを内閣に送付することは全員一致議決いたしました。
請願(第十八号) ○仙台駅東昇降口設置に関する請願 (第十九号) ○鹿児島、古江両港間に國営航路開設 の請願(第八十一号) ○高梁、落合両町間並びに中津井、中 井両村間に國営自動車の運輸開始の 請願(第百号) ○平津戸、宮古両駅間災害鉄道復旧に 関する請願(第百十一号) ○高梁、落合両町間並びに中津井、中 井両村間に國営自動車の運輸開始の 請願(第百十四号) ○宇野、味野両港間に定期連絡船運航